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家族で
もめたくなければ・・・
遺言書を作って
おきましょう。 |
六、自筆証書遺言の要件(民法968条1項) |
① |
本文・日付・氏名の全部を自分で手書きすること。 |
縦書き・横書きどちらでも構いません。
しかし、パソコン・ワープロ等は不可。代筆も出来ません。
いくら本人が手が不自由だからと言って、周りの人が添え手をして書いたりすると、非常に厄介な問題になります。気をつけて下さい。
日本語だけではなく、外国語で書いても構いませんが、
外国語だと、登記をする場合には訳文も添付しなければなりません。 遺言書であることを示すために、「遺言書」とか「遺言状」とかタイトルを入れるとよいでしょう。 |
② |
日付を明記すること。 |
日まで特定出来なければなりません。それには、
平成26年○月△日とか、2014年○月△日と書くのが無難です。
「吉日」と書くのは、いつの日のことか特定できないので不可です。 |
③ |
氏名を明記すること。 |
芸名・ペンネーム等でも本人と判ればよいのですが、本名を書きましょう。
遺言者が誰か判れば、氏又は名のみでもよいのですが、氏名とも書きましょう。
なお、夫婦で一緒に署名することはできませんので、夫婦でも遺言書は別々に作る必要があります。 |
④ |
捺印すること。 |
実印でなくとも、認印はもとより、拇印(親指)でも指印でも構いません。
ですが、実印が望ましいでしょう。
陰影が薄くなったり欠けたりしないように注意して下さい。 |
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以上の4要件が最低限必要です。
従って、
①遺言書を封筒に入れることも、
②封印をすることも、
③遺言書が数枚になる場合に契印(割印)をすることも、要件ではありません。
④用紙・筆記具にも決まりはありませんが、鉛筆はさすがに止めましょう。 |
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ところが、自筆証書遺言の一番怖いところは、この4要件を満たさず無効になってしまうことが多い点です。
スッタモンダした挙句に、遺言書がただの紙切れとなり、たくさん貰えたはずの人が僅かばかりしか貰えず、泣きを見た話をよく聞きます。
私も無効な自筆の遺言書を何度も見てきました。
本当に注意してください!
自分だけでは不安ならば、私どもにチェックさせるか、或いは、公正証書遺言の方をお勧めします。
また、前述した遺言をする場合の注意点を考慮していない自筆証書遺言もよく見かけます。間違っているとはいえませんが、後々、トラブルが生じかねません。
そもそも遺言をする一番の目的は、死後のトラブル防止だったはずです。それなのに、これでは目的が十分に達成できません。
その点でも、専門家にチェックさせるか、公正証書遺言をされる方がよいでしょう。 |
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当事務所では、自筆証書遺言の、より具体的な書き方の指導をしています。
当初、予想されていたものより、随分と緻密になっているはずです。
いろいろな場合を考えておくと、こうならざるを得ないからです。是非お尋ねください。
ご相談があれば、こちらへどうぞ。 |
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七、検認手続き |
1.検認が必要
公正証書遺言の場合には不要ですが、
自筆証書遺言の場合には、被相続人の死亡を知った後、遅滞なく、家裁で検認手続をしなければなりません。 |
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2.検認の効力
検認とは、偽造変造等を防止するための手続きですが、相続人に遺言の存在を知らせる働きもあります。
誤解されている方が多いのですが、検認は遺言書の有効・無効を決める手続ではありません。
従って、検認をしたからといって遺言書が有効になるわけではなく、場合によっては後で、遺言の有効性について争いになることもあります。その場合には、別個の手続が必要になります。
逆に、検認をしていないからといって遺言書が無効になるわけでもありません。
また、これも心配されている方が多いのですが、遺言書を仮に開封してしまっても、5万円以下の過料になることはあっても、それだけで遺言書が無効になったりはしません。
安心してください。
3.検認しないと手続きが進められない
しかし注意すべきは、この検認を経ないと、この後に行なわれるはずの、①不動産の相続登記や②預貯金の払戻し・名義書換ができないことです。 そのため、検認は自筆証書遺言の場合には避けて通れない手続となっています。
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4.具体的な流れ |
①検認申立て |
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てます。
必要書類は以下のとおりです。
・申立書(家裁にありますが、ダウンロードも出来ます) 1通
・申立人・相続人全員の戸籍謄本 各1通
・遺言者の出生時から死亡までの全ての戸籍謄本 各1通
・遺言書の写し(遺言書が開封されていた場合のみ)
・印鑑
あと場合によっては、住民票とか相続関係説明図を付けて下さいとか言われることもあるようです。 |
②申立費用 |
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てる家裁に聞かれてください) |
③検認通知の
期日 |
相続人全員と利害関係者に家裁から通知します。 |
④検認の実施 |
検認期日に遺言書を持参します。
相続人等の立会いのもとに遺言書を開封し、書式どおりに書かれているかを調べ、遺言者の筆跡かどうかを相続人等に確認します。
その結果を「検認調書」に記載し、遺言書の写しをこれに添付します。
検認手続に欠席しても検認は無効になりませんし、さらに、欠席したり、或いは、出席して異議を述べなくとも、後日に不利益を受けることはありません。 |
⑤検認済証明
及び遺言書
の返還 |
検認が済めば、遺言書に「検認済証明書」を付けて契印をした後、遺言書を申立人に返します。これで、検認終了です。 |
⑥検認済の
通知 |
検認に立ち会わなかった相続人等には、「検認済通知書」が送られます。 |
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上のように検認の際、家裁には戸籍謄本等を提出しなければいけないのですが、
実際問題としては、相続人にとって、この戸籍を集めて検認手続を終えるまでの1ヶ月半から2ヶ月位が、かなりの精神的負担になっています。亡くなって間がないのに、慣れない素人が資料を集めて、行ったこともない家裁に出頭しなければならないからです。
従いまして、相続人等にそういう負担はさせたくないという人は、多少の手間・費用は覚悟して、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作られた方がよいと思います。 |
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できるだけ、条文の文言・趣旨・判例・通説を壊さないように配慮しながら、判りやすい言葉で書いています。 |
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