一、 遺言の意義・目的 |
満15歳になれば遺言ができます。 |
遺言の主目的は、ズバリ相続争いの防止です。 |
よく”「相続」が「争族」にならないように”とか言われているのがこれです。 |
仲の良かった兄弟にはヒビが入り、もともとそうでもなかった兄弟は、犬猿の仲になっ |
たり します。 |
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二、遺言に対する誤解を解消しましょう |
1. ”家(うち)にはめぼしい財産はないから必要ない”とお考えの方もいるでしょうが、 |
相談された人たちがしばしばおっしゃるのは、「まさか、自分たちが揉めるとは思わな |
かった・・・」ということです。財産のあるなしとは関係なく、揉めごとは起きます。 |
争いは100万円でも起きます。私の身近な人たちの中にも、こういうトラブルをいくつ |
つも経験しました。 |
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2. また、遺言は法的効力があり、法的効力のない「遺書(いしょ)」とは違います。 |
別に、亡くなる直前になってメモ程度に走り書きしたりするものではありません。 |
お元気なうちから、しっかり家族のことを考えて作っておく積極的なメッセージです。 |
将来のことを考えて生命保険に入るように、将来のことを考えて遺言を遺しておくの |
です。生命保険には入る人が、どうして遺言は書かないのでしょうか。 |
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3. そして、たとえ遺言を書いた後でも、自分の財産ですから自由に処分できます。 |
例えば、「長男に金500万円を相続させる」と書いた後でも、自分でそのお金を全部 |
使ってしまっても何ら問題ありません。”遺言を書いた以上は長男に500万円をやらな |
きゃいけなくなる”という訳ではありません。 |
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三、こんなときは遺言を書いておかないと大変です!! |
揉めることが予想されます。 |
①夫婦に子供がいない場合、
②再婚して家族構成が複雑である場合、
③不動産が多いので遺産分割がしにくい場合、
④家族に障害者や高齢者がいて特別な配慮が必要である場合、
⑤特定の子供が介護、援助を受けている場合、
⑥事業主の方で、特定の人に事業を継承させたい場合、
⑦相続人でない者に財産を遺したい場合、あるいは
相続人に相続させるにしても、法定相続分どおりには相続させたくない場合。
例えば、自分の子供や兄弟はいるが頼りにならないので、
信頼できる甥や姪、嫁、あるいは内縁の妻に遺したいとか、
更には、市町村や福祉施設に財産をあげたいという場合
⑧離婚調停中・別居中の配偶者がいる場合
⑨行方不明の親族がいる場合
⑩認知したい子供がいる場合
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実際にも、ここ10年間で、遺言を作りたいという人は増えてきました。 |
相談をしていると、”別にそれほど財産はないんですが、後々のことを考えると |
家族がもめるのが心配なので・・・”とおっしゃる年配の方々に出会うようになりまし |
た。 |
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遺言を準備しておけばトラブルは防げます。 |
正に”備えあれば憂いなし”のために遺言があるのです。 |
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