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河北行政書士事務所
代表 河北 公博
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熊本県上益城郡益城町
寺迫1289ー3(地図
TEL&FAX :
096-286-6727
Eメール :
kawakitaoffice.soudan
@gmail.com


≪最近のお知らせ≫
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実は、当職もそうしています。

新しいサイトできました。
タイトルは、
「熊本のスナック・麻雀店
 開業支援!」
下にリンクを貼りました。
今後も風俗には力を入れます。よろしくお願いします。

県と行政書士会共催の「身近な問題相談会」に出てきました。
 場所は県庁です。
 NHKがその様子を放送したようです。
 「河北さん、見ましたよ」と言われましたが、あいにく当職は見てません。



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相互リンクも募集中です!
こちらをご覧ください。
 

 家族の中で、もめるの が嫌なら、
 事前に遺言を作って
 おきましょう。
   遺 言 (いごん・ゆいごん)
一、 遺言の意義・目的
     満15歳になれば遺言ができます。
  遺言の主目的は、ズバリ相続争いの防止です。
   く”「相続」が「争族」にならないように”とか言われているのがこれです。
     仲の良かった兄弟にはヒビが入り、もともとそうでもなかった兄弟は、犬猿の仲になっ
   たり します。
 
 二、遺言に対する誤解を解消しましょう
1. ”家(うち)にはめぼしい財産はないから必要ない”とお考えの方もいるでしょうが、
   相談された人たちがしばしばおっしゃるのは、「まさか、自分たちが揉めるとは思わ
   かった・・・」ということです。財産のあるなしとは関係なく、揉めごとは起きます。
   争いは100万円でも起きます。私の身近な人たちの中にも、こういうトラブルをいくつ
    つも経験しました。
 
.  また、遺言は法的効力があり、法的効力のない遺書(いしょ)」とは違います。
     別に、亡くなる直前になってメモ程度に走り書きしたりするものではありません。
     お元気なうちから、しっかり家族のことを考えて作っておく積極的なメッセージです。
     将来のことを考えて生命保険に入るように、将来のことを考えて遺言を遺しておく
   です。生命保険には入る人が、どうして遺言は書かないのでしょうか。
 
3. そして、たとえ遺言を書いた後でも、自分の財産ですから自由に処分できます。
     例えば、「長男に金500万円を相続させる」と書いた後でも、自分でそのお金を全部
   使ってしまっても何ら問題ありません。”遺言を書いた以上は長男に500万円をやらな
   きゃいけなくなる”という訳ではありません。
 
三、こんなときは遺言を書いておかないと大変です!!
   揉めることが予想されます。
   ①夫婦に子供がいない場合
   ②再婚して家族構成が複雑である場合
 
   ③不動産が多いので遺産分割がしにくい場合、   
   ④家族に障害者や高齢者がいて特別な配慮が必要である場合、   

   ⑤特定の子供が介護、援助を受けている場合、   
   ⑥事業主の方で、特定の人に事業を継承させたい場合、
   
   ⑦相続人でない者に財産を遺したい場合、あるいは
   相続人に相続させるにしても、法定相続分どおりには相続させたくない場合。 
     例えば、自分の子供や兄弟はいるが頼りにならないので、

   信頼できる甥や姪、嫁、あるいは内縁の妻に遺したいとか、
   更には、市町村や福祉施設に財産をあげたいという場合

   ⑧離婚調停中・別居中の配偶者がいる場合
   ⑨行方不明の親族がいる場合
   ⑩認知したい子供がいる場合
 
   実際にも、ここ10年間で、遺言を作りたいという人は増えてきました。
  相談をしていると、”別にそれほど財産はないんですが、後々のことを考えると
  家族がもめるのが心配なので・・・”とおっしゃる年配の方々に出会うようになりまし
  た。
 
     遺言を準備しておけばトラブルは防げます。
  正に”備えあれば憂いなし”のために遺言があるのです。
 
四、 遺言の方式・種類はいくつかありますが、
  通常問題になるのは、自筆証書遺言公正証書遺言の2つ位です。
  その名の通り、①は自筆(自分で手書き)で、②は公正証書で作る遺言です。
    ②の方が①より効力が上だと誤解している人がいますが、遺言の効力に差はありま
  
 
五、 ≪自筆証書遺言と公正証書遺言の違い≫
   自筆証書遺言  公正証書遺言 
 作成方法  本人が自筆する  公証(人)役場でする
 証人等  不 要  2人必要
 署名・押印  必 要  必 要
  ①遺言者は自署+実印+印鑑証明書
  ②証人は自署+認印 
 封  印  不要  不 要
 保管場所  本人が決める  公証(人)役場
 取消し・撤回  できる  できる。自筆証書遺言で訂正してもよい。
 秘密保持  適している  公証人・証人には知られてしまう
 検認の有無  家裁で検認をする  不 要
 偽造や滅失・紛失
 のおそれ
 あ り  ほとんどない
 効力が問題になる
 おそれ
 大きい  小さい
 費  用  かからない  少なくとも公証人作成手数料がかかる
 
六、遺言に記載できる内容
   本人の意思を尊重すると言いましたが、他方で、遺族の負担になり過ぎないように、
  Ⅰ法律上の効力が認められる事項遺言事項が決まっています。しかし、
  Ⅱ法律上の効力はないその他のこと付言事項を書けない訳ではありません。
    例えば、お説教や愚痴・希望、・・・とにかく、何でも書いてよいのです。  
    ペットの面倒を見てほしいとか、検体をしたいとか、誰々に家業を継がせたいとか
    色々あります。
 
  思うに、「思い遺すことのないように何でも全部書いておこう」で良いでしょう。
   むしろこういった細かい心遣いを書いておく方が、遺された親族の心を一つにさせたり
   します。付言事項が書いてあるだけで揉めないこともよくあるので、ぜひ書いた方が
    良いでしょう。
 
                                       このページのTOPへ
七、遺言をする場合の大切な注意点
前提として、全財産を正確に把握すること。
特に不動産については、登記されているかを事前に確認しておくこと。
 財産がどれだけあるか知っていなければ、遺言作成は始まりません。
 登記簿謄本(登記事項証明書)や預貯金の通帳等を確認しましょう。
 不動産をお持ちの方は、ちゃんと登記されているかを確認しておきましょう。親の代で登記が止まっていたり、建物が未登記であったりすることがあります。
 それには、毎年役所から送られてくる固定資産税の納付通知書と見比べたらよいでしょう。
全財産が把握できたら、記載漏れをなくすこと。
マイナスの財産も記載すること。
 記載漏れがあると遺産争いが起こります。
 また、マイナスの財産(借金)も明らかにしておかないと、単純承認してよいのか、相続放棄すべきかの判断もつきません。特に多額の借金ならば、必ず書きましょう。
 相続放棄の仔細はこちらをどうぞ。
曖昧な記述をしないこと。個々の財産の持分を明示すること
 例えば、「相続」か「遺贈」なのかをはっきり書きます。
従って、「あげる」「譲る」「継がせる」「与える」「任せる」「託す」などの、どうともとれる文言は、後々トラブルの元になりますので、避けましょう。
 また、金銭等の配分は、将来の価格変動を考慮して、金額でなく割合で決めましょう。
できるだけ遺留分を侵害しない内容にすること
 遺留分を侵害すれば、遺留分減殺請求がなされ、紛争が起こる可能性があります。もし、遺留分を侵害するときにも、十分に理由を書いておきましょう。
動産・不動産の共有はできるだけ避けること
 苦しまぎれに共有にしておいても、問題を先送りしているだけです。
共有者の1人に何かあれば遺産争いが再燃し、利害関係人も増えて、以前よりもっと解決が困難になっていきます。
できるだけ遺言は公正証書で作ること
 公正証書は専門家が目を通して作る上に、死後に検認手続がないので、余計な心配事がなく確実だからです。
 費用が多少かかりますが、後に、遺言書が無効になったり、内容の解釈について紛争になったりしないための、安心料だとお考えください。将来のことを考えて、遺言を遺すのです。一旦、争いになってしまえば、公正証書にしなかったことをきっと後悔します。

 ここから先は、私の印象を書きます。
 以前の私は、本人の費用負担を考えて、「自筆証書遺言でいいですよ。」と説明していました。
 ところが、いざ自筆による遺言書を見せて頂くと、
「遺言を軽く考えているのかな。雑だな。」と思うことが度々あります。
 紙質が悪かったり、字が歪んでいたり、癖字だったりするのは仕方ありません。
 一生懸命に書かれた跡が見て取れます。
 しかし問題はその内容です。
 例えば、物件の表示やその他の特定方法、文言の言い回しなどを見ていると、自由に書けるのが自筆証書のメリットだとしても、「揉めかねない記載があるために、後々、相続人が何か言ってくるかも知れない。将来、揉めないように遺言を書いたのに、これでは何のために遺言を作ったのか判らないな。」と思うことがあります。
 それを防ぐには、銀行や法務局でもすんなり通るようなしっかりした書き方をすれば良いのですが、そのためには他人の力を借りざるを得ず、どうしても、本人側に労力と費用の負担を強いることになります。
 となれば、労力、費用の面では割増しになっても、安心確実な公正証書遺言を勧める方が、結局は本人のためになるのではないかと、今は思っています。
遺言執行者を指定すること
 遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言の内容を実現する責任者です。
 相続財産管理などの遺言執行に必要な一切の行為をする権限を有し、相続人の代理人となります。そのため、遺言執行者がいると、相続人は、遺言執行を妨げる行為をすることができません。
 遺言執行者には、「未成年者と破産者」以外ならば誰でもなれますし、証人相続人受遺者でもなれます。

 義務ではありませんが、ぜひ遺言執行者を指定しておきましょう。
 例えば、①相続人の廃除、廃除の取消、②認知を遺言で定める場合には、法律上、遺言執行者しか行えません。
 また実際にも、遺言執行者がいれば、①相続人全員ではなく、遺言執行者1人で預貯金の払戻し・名義書き換えができますし、②所有権移転登記でも手続が簡単に済むからです。
補充的遺言(予備的遺言)をすること
 例えば、父が息子に財産を残そうと思っても、息子の方が父より先に死亡することがあります。その結果、その息子についての条項だけは無効になりますが、そのような場合に備えて、「もし息子が先に死亡した場合には云々」と、一文を入れておくのです。
 もう一度遺言を作り直せばいい気もしますが、そのときには父の認知症が進み、新たな遺言は作れなくなっているかも知れません。こういうことがよく起きます。
夫婦相互遺言にすること
 いつも夫が先に死亡し妻が遺されるとは限りません。妻が先立つ場合もあります。そこで、妻が先に死亡した場合に備えて、妻の遺言書も作っておくのです。
 なお、たとえ夫婦でも、遺言書自体は別々に作り保管します。
 1つの遺言書に連名はできませんので、注意して下さい。
   
 できるだけ、条文の文言・趣旨・判例・通説を壊さないように配慮しながら、判りやすい言葉で書いています。
 
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