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河北行政書士事務所
代表 河北 公博
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熊本県上益城郡益城町
寺迫1289ー3(地図
TEL&FAX :
096-286-6727
携帯:
080-1771-6507
Eメール :
kawakitaoffice.soudan
@gmail.com

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  相 続

 相続人探しや戸籍集め、
 預貯金の払戻し、
 遺産分割にお困りなら・・・ 

 ぜひご相談ください。
  
  相 続 手 続 の 流 れ

  被相続人の死亡
    死亡を知ってから1週間以内に市区町村役場に死亡届を提出します。
    死亡届を提出すると、死体(死胎)埋火葬許可証も交付されます。
    葬儀社に依頼しておけば、葬儀社が使者として手続きをしてくれます。
 
 
  通夜・葬儀
 
 
  遺言書の有無の確認
    遺言書があれば、原則として、被相続人の意思が優先されます。ですので、まず、
   被相続人が遺言を書いていないかを確認する必要があります。
    遺言の中でも、公正証書遺言では検認は不要ですが、自筆証書遺言であれば、
   開封せずに家裁に出頭して検認を申立てなければなりません。
    なぜなら、 検認を経ないと、その後に行なわれるはずの、預貯金の払戻し・名義
   
書換や、相続登記ができない
からです。
    誤解している方が多いのですが、検認とは、遺言書の偽造・変造・改ざん防止
   の
ための証拠保全手続き(要するに、相続人たちが勝手に書き換えたりしない
   ようにするため)であって、遺言書の有効 ・無効を決める手続きではありませ
   ん。
従って、検認をしたからといって遺言書が有効になるわけではなく、場合によって
   は、後で、遺言の有効性について争いになることもあります。
   その場合には、別個の手続が必要になります。
    逆に、検認をしていないからといって遺言書が無効になるわけでもありません。
   ただ前述したように、検認していないと、実際の手続が進められなくなるだけです。 
    
なお、これも心配されている方が多いのですが、遺言書を仮に開封してしまっても、
   過料になることはあっても、それだけで遺言書が無効になったりはしません。
   どうか安心されてください。
    検認手続きの仔細については、こちらをご覧ください。
 
 
  相続人と相続財産の確定
  この手続は、思いのほか面倒なうえに、難しかったりします。相続人の確定も相続
   財産の確定も、時間と労力が必要です。そのためか、信託銀行等に依頼すれば、
   それだけで100万円を超える費用を要求されたりしますので、”えっ、そんなに高い
   のか”と驚かれでしょう。
    例えば、相続人は戸籍や住民票等で調べますが、相続人が決まらないと、相続放
   棄や限定承認、遺産分割協議、預貯金や車の名義変更、登記などが何もできませ
   ん。
    しかし、(ア)相続人が多くて各地に散らばっていたり、(イ)数次相続(相続が開始し
   て遺産分割協議を終える前に相続人が亡くなり、新たな相続が開始すること)があっ
   たり、(ウ)養子や再婚、認知があったり、あるいは、(エ)兄弟姉妹が相続したりする
   と、取り寄せる範囲はとたんに広くなります。
    一般の方は、戸籍を見ても誰が相続人になるかさえ、なかなか判りません。しかも、
   昔の戸籍は読みづらいのです。これを短期間に過不足なく揃えるには、知識と根気が
   必要です。
    そこで、私どもがお役に立ちます。
 
 
  相続放棄または限定承認の申立て
(相続開始を知ってから原則3ヶ月以内
    一般的に相続が開始した場合に、相続人の採りうる手段としては、
    (ア)「相続放棄」、
    (イ)「限定承認」、
    (ウ)「単純承認」、の3つがあります。
    このうち、借金がある場合で、(ア)プラスとマイナスの財産を比べて、マイナスの
   財産の方が多いことが明らかならば相続放棄を、(イ)どちらが多いか明らかでなく、
   プラスの財産が残るかも知れないときには限定承認をすればよいでしょう。
    そうすれば、少なくとも借金を支払う必要はなくなります。
 
    ただ実際には、手続が面倒で時間(と多くの場合には費用も)かかるためか、限定承
   認はあまり使われていません。
    そこで、以下、相続放棄を中心に述べます。
    まず、相続放棄は単純絶対なものですから、①特定の相続人に自分の相続分をあ
   げるための放棄(相対的放棄)はできませんし、借金だけは放棄するとか、この土
   地は欲しいが、それ以外は放棄するなどと、条件を付けることもできません。
    また、相続放棄は、詐欺や強迫等の場合を除いて、後でやり直すことができません
   ので、慎重に検討してから行なう必要があります。
    相続放棄は個人で、限定承認は相続人全員で、両方とも家裁に申立てます。
    単に口頭だけで相続放棄・限定承認をすると言っていても、意味がありません。
    相続放棄・限定承認ともに、(Ⅰ)原則的には3ヶ月以内しかできませんので、急
   いで判断する必要があります。
    ただし、(Ⅱ)3ヵ月後に初めて借金の存在に気づいたとか、財産がプラスになるの
   かマイナスになるのか判断が難しく時間がかかった場合には、考慮期間の延長
   できます。家裁に相談してください。
    さらに、相続放棄に絡む諸問題については、こちらをご覧ください。 
    もし①この期間内に何もしないでいたり、相続財産を使ってしまった場合(ただし、
   葬儀費用を相続財産から支払うことは、争いがあります)には、相続放棄できません。
   このときは(ウ)単純承認したものとして、ほとんどの一切合財を(借金があれば借金
   ごと)相続します。
    また、単純承認になれば、借地権や借家権も当然に相続します。
   当然そうなるので、相続したことを理由に更新料を請求されたり、解除されるいわれは
   ありません。
    また、新たに賃貸借契約書を作り直す必要もありません。
 
 
  準確定申告 (相続開始を知ってから4ヶ月以内
    確定申告をするはずだった被相続人が死亡したときは、その相続人等が故人に代
   わり税務署に申告をします。
 
 
  遺産分割協議
  相続における天王山です。遺産分割にまつわる問題は非常に多岐に亘ります。
   とても書ききれませんので、以下はポイントだけを示します。気になること・悩んでいる
   ことは、どうぞ当事務所までお聞きになってください。出来る限りお答えいたします。
   ご相談があれば、こちらへどうぞ。
 
   相続人等が全員で行います。
   相続人の一部を欠いても、相続人でない人を加えても、無効です。
   代理人でもかまいませんが、1人の代理人は1人の相続人しか代理できません。
   遺産分割協議はいつまでにしなければならない訳ではありませんが、相続税を支払
   う場合は、原則としてその前に協議をを終えておかないと控除が受けられません。
   なお、相続登記は通常、この遺産分割協議の後に行われます。従って、相続登記
   もいつまでにするように決まっている訳ではありません。
   理論的にも登記は対抗要件に過ぎませんから、何ならずっと登記をしなくても何と
   かなるといえます。
    しかし、後々に登記をしようとすると、すでに関係者や利害状況が変わっており、話
   し合いがより難しくなっていますから、登記は早く済ますに超したことはありません。
    また、遺産分割協議で協議できるのは、債権についてのみであって、債務(借金)
   については相続人間で誰がいくら負担するかを決めても、債権者には対抗できま
   せん。
   債権者が知らないうちに債務者(相続人)に勝手に決められるのでは、債権者として
   は危険で仕方ないからです。
    遺産分割のやり直しは、相続人全員が同意していれば、何年後でもできます
    しかし、遺産分割に基づいて登記が終わっていると、その後のやり直しは、税金の
   面で大きな損失になることがあります
    やり直しをしなくとも良いように、十分な話し合いをすることが何よりもベストです。
 
 
  相続税の申告 (死亡を知ってから10ヶ月以内
    相続税を支払わなくてはならない人(全体の5%程度)は、故人の住所地管轄の税
   務署へ申告します。
    しかし、相続税が控除される人は申告不要です。
    大筋だけを言いますと、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の分の財産
   は、基礎控除として課税されません。
     例えば、夫が死亡し、妻と、子供2人が残されたとすると、個別の事情のない通常の
   場合ですと、3000万円+600万円×法定相続人3人=4800万円までは相続税は
   かからないよということです。
 
  預金者の死亡が判ると、銀行実務では故人の口座は凍結されてしまって、相続人個
   人の法定相続分さえ下ろさせてくれません。これは、最高裁判例に明らかに反してい
   すが、銀行実務は頑として改めてくれません。
    そのため当事務所では、銀行実務の流れに沿って、相続人全員の同意書
   遺産分割協議書を作り、預貯金の名義変更・払い戻しのお手伝いをしています。
    このような書面は、後の争いを避けるためにはどうしても必要な書類です。
    取りこぼしや誤解がないように、知識のある専門家にお任せください。
     詳しい手続き・書き方どをご説明します。  
    ご相談があれば、こちらへどうぞ。
  銀行に行って故人の口座から払い戻し・名義変更しようとしたら、”担当者から何か
   難しいことを言われて、断られてしまった。よく判らない、どうしたらいいんでしょうか?
   と相談される方が多いようです。
    そんなときには、どうぞご相談下さい。
    こちらをどうぞ。きっとお力になれると思います。
 
  できるだけ、条文の文言・趣旨・判例等を壊さないように配慮しながら、判りやすい
  言葉で書てい ます。 
                               このページのTOPへ   次へ進む
 

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