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河北行政書士事務所
代表 河北 公博
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熊本県上益城郡益城町
寺迫1289ー3(地図
TEL&FAX :
096-286-6727
Eメール :
kawakitaoffice.soudan
@gmail.com

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   離 婚
一、 近年、離婚は増加傾向にあり、離婚率は4割近くにもなっています。特に目立つのは女性からの申し出が多いことです。社会状況の変化によって、かつては離婚しづらかったのが離婚し易くなったことが大きいかも知れません。
  安易に離婚することは厳に戒めなければなりませんが、熟慮話し合いのうえ離婚に至るのはやむを得ないものがあります。
  そうであれば、後ろ向きではなく、今後のことを見据えて新たな一歩を踏み出さなければなりません。当事務所はそのお手伝いをしています。
二、 離婚の方式
  離婚には①協議離婚 調停離婚 審判離婚裁判離婚 認諾離婚 解離婚の6つがありますが、①協議離婚が9割を占め、②調停離婚が8%ほどですから実際に問題になるのは①②の2つだけと思ってよいでしょう。
  以下では、最も多い協議離婚を中心に説明していきます。
 
三、 協議離婚とはどのようなものですか
その名の通り、夫婦間の協議によって離婚する方法です。
(Ⅰ)離婚に合意した後に
(Ⅱ)離婚届証人として成人2人の記載が必要ですが、遺言と違って、成人であること以外に大きな条件はありません。ですから、たとえ親族でも証人になれます)を役所に提出すれば、離婚が成立します。とても簡便な方法です。
  その際には、①夫婦が離婚届を出すことに合意さえしていればよいので、離婚理由は問いません
  つまり、裁判離婚におけるような、不貞行為や3年以上の生死不明などの事情は要りません。また、本当に別れる意思がなくとも、強制執行を避けるためとか、生活保護を受けるためとかでも、離婚届を出すことには合意しているのですから、離婚は成立します。
  これに対して、結婚する段階では、本当に夫婦となる意思が必要です。
  ただ、念のために言いますと、本当に別れる気はなく、強制執行を避けるためにとか、生活保護を受けるためにこんなことをしても、税法や生活保護法での審査が厳しく、脱法とみなされることが多いようです。
  あとは、②未成年の子がいたら、必ず親権者を決めておくことが法律上要求されています。それを受けて、離婚届にも親権者を書く欄があります。
 
四、 協議離婚の際に決めておくべきこと
(1) 子供に関すること
 ①未成年の子供がいるときには、親権者 (8割以上が母親になっています)
 ②子供との面会交流権(面接交渉権)
  子供と離れて暮らす方の親が、子供と会う日時・場所・回数などのことです。
(2) 離婚後の氏(姓)・戸籍に関すること
 ①旧姓に戻るか、それとも結婚中の姓をそのまま使うのか
 ②結婚前の親の戸籍に戻るか、それとも新しく自分の戸籍を作るのかの2点を決めます。
 結婚中の姓をそのまま使いたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に届けなけなればなりませんので、注意が必要です。
 これに対して、旧姓に戻る場合には届出は不要です。
(3) お金に関すること
 ①慰謝料
 ②財産分与(夫婦の共有財産を分けること)
 ③年金分割をするのであれば按分割合
 ④離婚成立までの生活費用
 ⑤子供の養育費
 (4)  さらに、離婚後の生活のために住まい収入(仕事)のことも事前に考えておきましょう。

 お金だけに限ってみると、お金を受け取っていない家庭が全体の8割にもなっています。とても厳しい現実です。
 やはり、離婚の話し合いをするときに、もし相手が支払える状況であれば必ず支払ってもらえるように、具体的な額や支払い方法を取り決めておく必要があります。
 別れたい一心で、拙速にならないように十分注意しましょう
 そして、後々の火種にならないように、取り決めた内容は「離婚協議書」として必ず文書化しておくべきです。タイトルは別に「合意書」でも「協議書」でも構いません。
 たんなる口約束では、言った言わないの水掛け論になりがちですし、感情的なもつれが絡んで収拾がつかなくなります。
 当事務所では、ご夫婦のお話を伺いながら適切な離婚協議書を作成します。
 また、依頼があれば夫婦の話し合いにも立ち会います。

 ご相談があれば、こちらへどうぞ。
 
 
五、できたら公正証書にしておいた方が将来のため
 1、 離婚に合意し離婚協議書も作ったのに、別れてしまうと、初めはちゃんと養育費を払ってくれていたのに、次第に入れてくれなくなって、とうとう、全く払ってくれなくなった。どう したらいいんでしょうか?という事態が、しばしば起こります。
 離婚協議書を作っただけでは、これを盾に直ちに相手の財産を差押さえることはできないのです。強制執行をするには、国家機関によって、債権の存在や範囲を公的に証明した文書債務名義といいます)が必要なのです。
 これを取得するには、通常は、さらに訴訟や支払督促をしなければなりません。
 しかし、そんなこともあろうかと、将来の強制執行に備えて、離婚協議書を公正証書(離婚給付契約公正証書と言ったりします)で作って、そこに「直ちに強制執行されても文句を言わない」旨(強制執行認諾文言)を入れておけば、それで債務名義になります。
 これにより、いざというときには、相手の給料等から直ちに回収することができます。
 確かに、強制執行など使うことがなければそれに越したことはありません。
 しかし、自分だけではなく、子供の生活もかかっている場合もあり、そんな時は、背に腹は替えられません。
 ” 念のためにしておくのだ ” と考えてください。
 離婚するときには煩わしい準備かも知れませんが、これが後々に大きく効いてきます。
 なお、近年、民事執行法が改正されて、養育費・婚姻費用について言えば、元配偶者が1回でも支払いを怠れば将来の養育費・婚姻費用分もまとめて差押えができ、少なくとも手取りの2分の1は差押えられるようになったので、公正証書を作るメリットがさらに大きくなりました。
 2、このように公正証書のメリットは、①直ちに強制執行ができ②高い証拠力があり、③仮に紛失しても役所でも保管されているので安心な点です。
 公正証書は、原則として、公証役場に当事者2人が出かけて作ります。
必要な書類
 ただし、公証人によっても異なるので、役場へ事前に確認してください。
離婚協議書のメモ
当事者であることを本人確認するもの(下のどちらか)
  印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)+実印
  運転免許証(パスポート)+認印
婚姻関係及び親子関係を確認するもの
  戸籍謄本(3ヶ月以内のもの) 又は 住民票等の上記関係が判る資料
  戸籍謄本は、離婚前なら1通でよいが、離婚後ならそれぞれのが必要
財産分与がある場合
  不動産登記簿謄本+固定資産評価証明書(不動産を財産分与したとき)
  預金通帳・保険証書などのコピー(預金や保険を財産分与したとき)
年金分割についての合意がある場合
  年金分割のための情報通知書+年金手帳
代理人が本人に代わって手続きする場合
  ①委任者の実印が押された委任状+委任者の印鑑証明書
  ②代理人につき本人確認をするもの(下のどちらかが必要)
      印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)+実印
      運転免許証(パスポート)+認印
 
 3.相手に会いたくない等の理由で本人が行けないときには、代理人を立てることもできます。双方とも代理人を立てることはできますが、1人で双方の代理はできません。
 4.公正証書の作成費用だけで、通常ならば、約5千円~約5万円程度と考えてよいでしょう。
 当事務所では、離婚に際してのアドバイスや離婚協議書、更には、公正証書による離婚協議書作成のお手伝いをしています。
ご相談があれば、こちらへどうぞ。
 
 
六. 調停離婚
 1.協議離婚の話し合いがこじれたら、家庭裁判所による調停離婚になります。
 話し合いがこじれたからといって、直ちに、裁判をすることはできず、原則としてまず調停で解決するように決められています(調停前置主義)。
 なぜなら、家庭内の紛争は一般事件とは違って、どちらに非があるか判断しにくく、原因も複雑なので、法的解決が必ずしも良いとは言えないからです。
 
 
 2.調停を申し立てられた相手方には出頭義務があり、正当な理由なく出頭しないと5万円以下の過料になることがありますが、まず、適用されません。
 相手が出頭しない場合には、調停を不調にして、離婚訴訟を提起するしかないでしょう。
 
 
 3.相手が出頭しても、調停には強制力がないので、家裁が離婚を相当だと思っても、当事者が納得しなければ調停離婚はできません。
 
 
 4.しかし逆に、当事者が納得すれば離婚が認められます。協議離婚と同様に、離婚理由は問いません。裁判離婚とは異なる点です。
 そして、離婚に合意し調停調書が作られると、判決と同じ強い効力を持ちます。
 
 
  できるだけ、条文の文言・趣旨・解釈を壊さないように配慮しながら、判りやすい言葉で書いています。
 
 

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