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河北行政書士事務所
代表 河北 公博
→詳しいプロフィール
熊本県上益城郡益城町
寺迫1289ー3(地図
TEL&FAX :
096-286-6727
Eメール :
kawakitaoffice.soudan
@gmail.com


≪最近のお知らせ≫
2009/02/15
 UP開始。
 文字が小さいときには、IE9以上でしたら、右上の歯車のアイコン⇒「拡大」⇒「125%または150%」にすると見易くなります。
 実は、当職もそうしています。


現在、営業中。
 お問い合わせ・ご依頼をお待ちしております。
 最近は離婚関連が増えた気がします。


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相互リンクも募集中です!
こちらをご覧ください。

 

  営業許可申請
  風俗営業許可を要する業種
お知らせ
  風俗営業の中でも、
  最も多いスナック麻雀店につきましては、
  新たにホームページを作りました。

  どうぞ、そちらも御覧ください。
  ▶▶▶「熊本のスナック・麻雀店開業支援 河北行政書士事務所へ。







1号営業 キャバレー等のように、ダンスと、客の接待飲食を伴う営業
2号営業
料理店、カフェー等のように、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3号営業
ナイトクラブ、ディスコ等のように、 ダンス 飲食を伴う営業
(第1号に該当する営業を除く)。客の接待はできません。
4号営業 ダンスホール等のように、 ダンスのみの営業。客の接待はできません。
5号営業
喫茶店、バー等、飲食のみの提供で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに該当する営業を除く)。
客の接待はできません。
6号営業
他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席を設けて喫茶店、バー等、客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。
<<表によるまとめ>>
 客にダンスをさせる  客に接待行為をする   客に飲食をさせる
  1号営業
  2号営業
×
  3号営業
 
×
  4号営業
×
×
  5号営業
×
×
  6号営業
×
×






7号営業
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。
8号営業
スロットマシン、テレビゲーム機等を備える店舗その他これに類する区画された施設において、客に遊技をさせる営業
(7号に該当する営業を除く)。

次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です
 
(深夜酒類提供飲食店営業)
 ・主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
  (ホステス等による接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になります。)


次の場合も営業開始の届出で足りますが、規制は風俗営業よりも厳しくなっています
 (性風俗関連特殊営業)


 <店舗型性風俗特殊営業>

 ・個室付浴場(ソープランド)
 ・個室マッサージ(ファッションヘルス・ファッションマッサージ)
 ・ストリップ劇場・ヌードスタジオ等
 ・ラブホテル、モーテル等
 ・アダルトショップ

<無店舗型性風俗特殊営業>

 ・派遣型ファッションヘルス (デリヘル)等
 ・アダルトビデオ等通信販売

<映像送信型性風俗特殊営業>

 ・インターネットによるアダルト画像等の販売

<店舗型電話異性紹介営業>

 ・テレホンクラブ

<無店舗型電話異性紹介営業>

 ・テレホンクラブ


次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています
 (接客業務受託営業)
 ・コンパニオン派遣業、芸者置屋等


 規制の概要
 * 派遣されるコンパニオン等への高額な借金背負わせの禁止
 * 派遣されるコンパニオン等からの旅券取り上げ




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