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一、 古物 とは、以下のものをいいます。 |
①一度使用された物品 |
②使用されない物品で使用のために取引されたもの |
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの |
「幾分の手入れ」とは、 |
物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことです。 |
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具体的には、古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されています |
①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車 ⑤自動二輪車及び原動機付自 |
転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革・ |
ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類 です。 |
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これら古物を扱う営業を行なうには、盗品等が混入するおそれがあるので、 |
都道府県の公安委員会の許可(警察署内にあります)が必要です。 |
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二、公安委員会の許可または届出が必要な者 |
①「古物商」 |
古物の売買・交換の営業をするため、公安委員会の許可を受けた者です。 |
②「古物市場主」 |
古物商間で古物の売買・交換をする市場の営業をするために、 |
公安委員会の許可を受けた者です。 |
③「古物競りあっせん業者」
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インターネットを利用して、古物のオークションを行なう営業をする場合には、 |
公安委員会への届出が必要です。 |
この業者を、「古物競りあっせん業者」と言います。 |
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三、必要書類 |
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個人申請の場合 |
法人申請の場合 |
住民票 |
○ |
○ |
本籍地の市町村の発行する身分証明書 |
○ |
○ |
法務局の発行する
登記されていないことの証明書 |
○ |
○ |
過去5年についての履歴書 |
○ |
○ |
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
○ |
○ |
定款の写し |
× |
○ |
登記簿謄本(登記事項証明書) |
× |
○ |
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【備考】 |
法人申請の場合には、監査役を含めた役員全員と管理者全員について必要です。 |
申請書、履歴書、誓約書は、公安委員会で無料で貰えます。 |
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四、許可を受けられない者(欠格事由) |
①.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
②.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 |
③.住居の定まらない者 |
④.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 |
⑤.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
【備考】 |
法人申請の場合には、監査役を含む役員の全てが上記の欠格要件に該当しない |
ことが必要です。 |
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五、費用・期間 |
許可申請の印紙代 1万9千円 |
許可申請にかかる期間 約40日 |
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