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河北行政書士事務所
代表 河北 公博
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熊本県上益城郡益城町
寺迫1289ー3(地図
TEL&FAX :
096-286-6727
Eメール :
kawakitaoffice.soudan
@gmail.com


≪最近のお知らせ≫
2009/02/15
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主な業務案内

   古 物 商
一、 古物 とは、以下のものをいいます。
  ①一度使用された物品
  ②使用されない物品で使用のために取引されたもの
  ③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
   「幾分の手入れ」とは、
  物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことです。
 
    具体的には、古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されています
  ①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車 ⑤自動二輪車及び原動機付自
  転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革・
  ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類 です。
    これら古物を扱う営業を行なうには、盗品等が混入するおそれがあるので、
  都道府県の公安委員会の許可(警察署内にあります)が必要です。
二、公安委員会の許可または届出が必要な者   
  古物商
     古物の売買・交換の営業をするため、公安委員会の許可を受けた者です。
  古物市場主
     古物商間で古物の売買・交換をする市場の営業をするために、
   公安委員会の許可を受けた者です。
  古物競りあっせん業者
     インターネットを利用して、古物のオークションを行なう営業をする場合には、
    公安委員会への届出が必要です。
    この業者を、「古物競りあっせん業者」と言います。
三、必要書類
個人申請の場合 法人申請の場合
 住民票
 本籍地の市町村の発行する身分証明書
 法務局の発行する
 登記されていないことの証明書
 過去5年についての履歴書
 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
 定款の写し ×
 登記簿謄本(登記事項証明書) ×
  【備考】
   法人申請の場合には、監査役を含めた役員全員と管理者全員について必要です。
   申請書、履歴書、誓約書は、公安委員会で無料で貰えます。
四、許可を受けられない者(欠格事由)
  ①.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  ②.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  ③.住居の定まらない者
  ④.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  ⑤.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  【備考】
    法人申請の場合には、監査役を含む役員の全てが上記の欠格要件に該当しない
  ことが必要です。
五、費用・期間
  許可申請の印紙代    1万9千円
  許可申請にかかる期間  約40日

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