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 家族で、もめるのが嫌なら・・・・ 遺言を作っておきましょう。
   公正証書遺言
1. 公証(人)役場という公的機関を通じて遺言を作成する方法で、簡単に言えば、
  お金は少しかかるけど確実な方法なんだなと思ってもらえばよいでしょう。
2. 必要な書類
  大体以下の通りですが、
  公証人によっても多少違いますので、事前に公証(人)役場に確認されてください。
遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)と実印
(運転免許証と認印でも可)
遺言者と相続人との関係が判る戸籍謄本 数通
遺産をもらう人の住民票等 もらう人の人数分
(貰う人の氏名・生年月日等を正確に書くため、運転免許証・保険証の写しでも可)
遺言をする財産を確認するための書類
不動産の場合
  登記簿謄本と固定資産評価証明書(固定資産納税通知書でも可) 各1通
それ以外の場合
  それらの内容を記載したメモ 1通 
証人2人の各住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ 1通
   尚、書類を持参してもその日には公正証書は出来ませんので、後日に遺言者と証人2
 人が出頭して、署名捺印をする日を決めます。
3.公証人証人
公証人 ・ 最終的には、公証人は遺言者に会って必ず遺言の意思確認をします。
  従って、遺言者 は、せめて自分の住所・氏名・年齢程度の意思表示はで きないといけません。どの位で意思確認できたとするかは、公証人によって いくらか違うようです。
  遺言者がちゃんと意思表示できるかどうかは、遺言者が完全にボケているのではなく、時折、ボケが出てくる状態の場合に問題になります。

・ 遺言者が病院等にいて役場に出頭できないときは、公証人が出張してく れます。

・ 相続人等に遺言書の存在を知られたくないならば、事情を説明すれば、便宜を図ってくれます。
証人
(2人)
公正証書遺言では証人2人が必要です。
  証人は遺言書作成に立ち会って、遺言書に証人(立会人であって、保証人ではありません)として署名してもらいます。

  認印が必要
ですが、住民票等は不要です。
  証人
には、気心の知れた口が固い人か、守秘義務のある行政書士等が良いでしょう。

遺言執行者も証人になれますが、
 未成年者、推定相続人、受遺者とそれらの配偶者および直系血族は、
 証人になれませんので、注意してください。
 これらの人は利害関係があるからです。
4. 費用
   計算の仕方が決まっています。
   簡単に言うと、財産の額の大きさと、貰う人の数で変わってきます。
目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで  7,000円
500万円まで  11,000円
 1000万円まで 17,000円
 3000万円まで 23,000円
 5000万円まで 29,000円
 1億円まで 43,000円
 3億円まで 43,000円に、5000万円毎に13,000円を加算する
 ・価額を算定できないときは、500万円とみなして算定します。
 ・遺言の場合は、貰う人毎に価額を算定して、合算します。
  不動産は、固定資産税評価額を基準に評価します。
 ・遺産合計が1億円以下の場合には、遺言加算として11,000円が更にかかります。
  1億円を超えれば、遺言加算はつきません。
 ・公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額
  による手数料の5割増しが基本手数料になり、これに遺言加算を加えます。
  この他に、日当(1日20,000円、4時間以内ならば10,000円)、旅費(実費)がか
  かります。
 ・遺言書は、原本と、正本(場合により謄本も)2部(または3部)を作成し、原本は公証
  人役場に残し、正本(と謄本)は遺言者に渡します。
    遺言執行者を指定した場合には、遺言執行者が正本を、遺言者本人が謄本を所持
   することが普通です。  
    このとき用紙代は、原本では、4枚(法務省令で定める横書の証書なら3枚)を超え
   なければ無料ですが、超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されま
   す。また、正本と謄本では、1枚あたり250円の手数料がかかります。
 ・祭祀主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が
  算定できないので、11,000円が更にかかります。
    詳しくは、公証(人)役場のホームページをご覧ください。
 
5. 被相続人が亡くなると、相続人等が公正証書遺言の正本に基づいて預貯金の払戻 
   しや名義変更、さらには、不動産の相続登記などを行ないます。この場合に、遺言執
  行者を定めてあれば、手続きがスムーズに行なえます。  
    なお、被相続人が亡くなっても、公証人役場から連絡がある訳ではありません。
    公証人役場では、被相続人の死亡がそもそも判らないのです。
 
 当事務所は、事前の公証役場との打ち合わせ、証人等の手配、必要書類の準備等、
  公正証書作成一切のお手伝いもしております。ご本人は、当日に1度、公証役場に出か
  けるだけで済みます。不明な点やおおよその費用等について、事前にご説明します。
   一生に関わることです。ぜひ検討されてみてください。
   ご相談があれば、こちらへどうぞ。
 
 できるだけ、条文の文言・趣旨・判例・通説を壊さないように配慮しながら、判りやすい
  言葉で
書いています。
 
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