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河北行政書士事務所
代表 河北 公博
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熊本県上益城郡益城町
寺迫1289ー3(地図
TEL&FAX :
096-286-6727
Eメール :
kawakitaoffice.soudan
@gmail.com

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主な業務案内

   内 容 証 明
一、 意 義
   内容証明郵便とは、①どんな内容を②いつ、誰が、誰に出したかを郵便局が証明し
  てくれる郵便(郵便法48条)のことです。
   さらに、内容証明だけでは発信日は判りますが到達日が証明できないので、通常は
  配達証明付にして出します。そのため、③いつ到達したかまで証明されます。
   また、書留で送られるので、受け取った・拒否したなど相手方の対応も判ります。
    内容証明は、①合法的に相手方に精神的プレッシャーを与えるとともに、後々の紛
  争に備えて②有力な証拠を残すための手段です。
 
二、具体例
   実社会では、幅広く利用されています。使い方によっては非常に有益です。
 調停や訴訟のように時間と費用をかけることなく、安価で迅速な内容証明だけによって、
 多くのトラブルが解決されているのも事実です。
   以下は、その代表的な例です。
クーリングオフ
詐欺・強迫などの取消
契約の解除
時効の中断
相殺
債権譲渡の通知
債権の放棄
貸金の返還請求
敷金の返還請求
婚約相手に対して、婚約破棄を理由とする慰謝料請求
夫と不倫している女性に対して、妻からの慰謝料請求
 
三、様 式
   このような特別な郵便なので、その様式は大体決まっています。
1.  用紙は問いません。市販のコピー用紙で構いません。
 従って、赤いマス目のある用紙をわざわざ使う必要はありません。
 縦書きか・横書きか、手書きか・パソコン・ワープロかも問いません。
 しかし大きさは、現在ではA4が主流です。
 筆記具も問いませんが、鉛筆はさすがに不可です。
2.  縦書きなら、1行20字以内、1枚26行以内。
 横書きでは、いくつかありますが、1行26字以内、1枚20行以内が主流です。
 パソコンを使われるならば、縦横に文字が綺麗に並ぶように、MS明朝やMSゴシックで書かれたらよいでしょう。
 複数ページになったら、ホッチキスで綴じ、各ページの境目全てに本文に押した印鑑で契印を押します。
3.  使用できる文字は、平仮名、カタカナ、漢字、固有名詞の英字、句読点、かっこ、一般的に使用される記号(m、%、+など)だけ。
 使用できる数字は、算用数字、漢数字だけです。
 そして、たとえ外国人でも日本語で書かねばなりません。
4.  句読点、記号も、原則として、1個1字と数えます。
5.  年月日、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を書きます。
 それに、差出人の印鑑(認印でよい)も、通常であれば押します。
 内容は、判りやすく簡潔に書きます。
6.  訂正するときは、訂正・削除する箇所に2本線のみを引き、訂正箇所が判るようにします。
 そして、欄外の余白に、例えば「何字加入」、「何字削除」、「何字訂正」、「何字削除何字加入」というように書いて、差出人全員の印鑑を押します。
7.
 
 最後に、本文に書いたとおりに、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を封筒にも書きます。
 法人名義か法人の代表者名義か、代理人の肩書きがあるかないかなど、書き方がズレていると、訂正させられます。
 
四、内容証明郵便の出し方
1.  同じ内容の文書 3部
 (1部を作って、残りはコピーすればOKです。
  1つは相手方用、1つは郵便局の保存用、1つは自分の保存用です。 )
 差出人・受取人の住所・氏名を記載した封筒 1通
 訂正があったときのために、文書に押した印鑑
 お金 を持って、
 内容証明郵便を扱える郵便局の窓口に直接行きます。ポスト投函はできません。
 なお、委任状は、本人名義で出す場合は勿論、たとえ代理人名義で文書を出す場合でも、不要です。
 また、本人確認もありません。
2.  慣れている郵便局では、程なく呼ばれますが、
 慣れていない郵便局になると、30分位は待たされます。
3.  郵便局に受領されると、
 ①書留ですので、書留・特定記録郵便物等受領証
   (これには幾つかのタイプがあります)と、
 ②コンビニでくれるような、料金明細の書いてあるレシートが貰えます。
4.  内容証明郵便に配達証明を付けた場合には、
 受取人に配達された後に、
 差出人に葉書で配達証明書が送られてきます。
 
 
五、費用 
1.  郵送料 定型ならば、25gまでは84円、25gを超えて50gまでは94円
2.  一般書留代 435円
3.  内容証明費用 1通440円+1通増す毎に260円加算
4.  配達証明費用 320円 です。
 「配達証明付でお願いします」と忘れずに窓口に言いましょう。
 言わなくても、郵便局から「配達証明付ですね」と言ってくれたりはします。
    費用はそれほどかかりません。 
    一番安い場合で、84円+435円+440円+320円=1279円です。
    むしろ大切なのは、その中身の文章と内容証明を出した後の影響を考慮すること 
    です。 
 
六、内容証明郵便の追跡 

    内容証明郵便は書留扱いなので、これにより追跡することができます。

    受領証には、お問い合わせ番号(引受番号)が書かれています。
     この番号を入力すれば、インターネットの郵便追跡サービスから、追跡できるように
   なっています。配達証明を付けていなくても、到達したかどうかが分かります。
 
 
七、謄本の閲覧請求 
    もし、内容証明郵便の謄本を失くしても、内容証明の差出人は、差し出してから5年
    間なら、差し出した郵便局に閲覧請求ができます。
    差出人のみ閲覧請求できますが、期間内なら何回でも閲覧できます。
    このとき、「書留郵便物受領証」が必要ですので、失くさないようにしてください。
    閲覧料は1回につき、430円(2枚目以降は、1枚毎に260円加算)です。
 
 
八、再度の証明請求(再交付) 
    謄本がもう1通必要になった場合や、謄本を失くしてしまった場合でも、内容証明の
    差出人は、差し出してから5年間ならば、六の閲覧請求と同じように、差し出した郵便
    局に対して、再度、謄本の再交付を求めることができます。
    また、配達証明を付けて出した郵便物について配達証明書を失くした場合は、出して
    から1年間であれば、配達証明書の再交付を請求することができます。
     但し、どちらの場合も、閲覧と同様に、「書留郵便物受領証」が必要です。
     再交付の費用は、430円(2枚目以降は、1枚毎に260円加算)です。
 
 
九、注意すべきこと
    内容証明は相手に対するショック効果が大きいために、時として大変有益ですが、
    その反面で、紛争をあおることにもなりかねない面があります。
    穏便に解決できるものは他の手段を用いるべきであって、安易に使うものではあり 
    ません。「知ってるから使ってみよう」では、ケガのもとです。また、その内容も考えなく
    てはなりません。感情的・扇情的なものは相手を刺激するだけです。
   内容証明を乱発する人・業者もいますが、
    多少なりとも法律に携わる者は、 ①内容証明を出すことの是非、及び、②出すとして
    も、その内容・書き方を吟味しなければならないはずです。
    稚拙でいい加減・意味不明の文章も散見します。
    また、 ”出すだけ出して紛争になったら、もうそれは行政書士の権限外だから、後は
    知らん”では、良識を疑われます。
    当事務所ではこれらの点を考慮し、十分お話をしたうえで、内容証明の書き方や本
    人名義での文書作成、行政書士名義での文書作成代理のお世話をしています。
    ご相談があれば、こちらへどうぞ。
 

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