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六、内容証明郵便の追跡 |
内容証明郵便は書留扱いなので、これにより追跡することができます。
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受領証には、お問い合わせ番号(引受番号)が書かれています。 |
この番号を入力すれば、インターネットの郵便追跡サービスから、追跡できるように |
なっています。配達証明を付けていなくても、到達したかどうかが分かります。 |
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七、謄本の閲覧請求 |
もし、内容証明郵便の謄本を失くしても、内容証明の差出人は、差し出してから5年 |
間なら、差し出した郵便局に閲覧請求ができます。 |
差出人のみが閲覧請求できますが、期間内なら何回でも閲覧できます。 |
このとき、「書留郵便物受領証」が必要ですので、失くさないようにしてください。 |
閲覧料は1回につき、430円(2枚目以降は、1枚毎に260円加算)です。 |
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八、再度の証明請求(再交付) |
謄本がもう1通必要になった場合や、謄本を失くしてしまった場合でも、内容証明の |
差出人は、差し出してから5年間ならば、六の閲覧請求と同じように、差し出した郵便 |
局に対して、再度、謄本の再交付を求めることができます。 |
また、配達証明を付けて出した郵便物について配達証明書を失くした場合は、出して |
から1年間であれば、配達証明書の再交付を請求することができます。 |
但し、どちらの場合も、閲覧と同様に、「書留郵便物受領証」が必要です。 |
再交付の費用は、430円(2枚目以降は、1枚毎に260円加算)です。 |
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