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Eメール :
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   各 種 契 約 書
一、 契約書を作る意味
    通常の契約では、①申込みと②承諾さえあれば有効に成立し(諾成契約)、特別な
   要式も要りません(不要式契約)。ですから、単なる口約束でも立派な契約だと言えま
   す。
     しかし、常識的にも明らかなように、言葉は消えてなくなってしまい、何も残りませ
   ん。
   時間が経つにつれ、記憶は薄れてゆき、契約内容もはっきりしなくなってしまいます。
    そこで、後々の証拠を残すために書面を作るのです。
     特にお金が絡んだ場合はその必要性も大きくなります。
 
     例えば、口約束でお金を貸したら、返ってくる保証があるでしょうか?
   どうしてもと頼まれて善意で貸してあげたのに、貸してあげた方が、「ちゃんと返してく
   れるだろうか?いちいち相手に確認するのも失礼だろうし・・」と気を揉むことになりか
   ねません。
 
     親しき仲にもはっきりさせないといけない場面が往々にしてあります。
     トラブルにならないために、契約書を作る勇気も必要です。
 
二、  本屋に行けば「契約書雛形集」なるものも出ていますが、そのまま使えるのは余り
   ないのが実情です。なぜなら、契約は事案ごとに異なりますし、そもそも契約内容が
   具体的に意味していることを理解するには、かなりの法的知識を要することが多いの
   ですが、書いてある意味が解らないと上手く使えないからです。
    相談者の中には、本に書かれた事案とズレていることに気づいていない方が結構お
  られます。
    ”契約書作成は 単に本を書き写せば済む”などとお考えの方がいれば、大間違い
  す。
  
 
  当事務所では、日常生活でしばしば起こる、売買契約書、賃貸借契約書、金銭消
   費貸借契約書、交通事故示談書、離婚協議書、不倫を精算する示談書、遺産分
   割協議書から、個人事業主、企業、団体等で問題となる、雇用契約書、業務委託契
   約書、(根)抵当権設定契約書、秘密保持契約書等の作成・相談 まで広く承っ
   ています。
    実際に受けることが多いのは、賃貸借契約書とか離婚協議書とか相隣関係(要す
   るに、ご近所との揉め事)についての取り決めなどでしょうか。
     契約書作成については、依頼主からその骨子を十分お聞きし、それぞれのケースに
  応じた個別の契約書を作成しています。
   実際にも、要望に合わせて何度も作り直しをしています。
     このあたりは、「注文したら○○時間以内に契約書を送ります」と謳って、
   1度だけ文面を送ってきて、「後はもう、自分たちでやってください。」という業者 とは、
   はっきり違います。
    そのため、その内容、難易度、汎用性を考慮し、報酬を決めています。
   
  ご希望の際には、是非、当事務所にお問い合わせ下さい。
    ご相談があれば、こちらへどうぞ。


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