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一、車庫証明とは、正式には自動車保管場所証明と言います。
自動車を登録するときには、自動車の保管場所を確保しなければならないとされ、
自動車の保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明が必要になります
(自動車保管場所の確保等に関する法律)。
普通車では車庫証明を取るために保管場所の「申請」をしなければなりませんが、
軽自動車では保管場所を「届出」すれば足ります。 |
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二、車庫証明が必要な場合(共通) |
以下の場合です。 |
◇新規登録 |
登録を受けていない新車を登録するとき
(道路運送車両法第4条) |
◇変更登録 |
結婚や引越しで、住所や氏名の変更をするとき (道路運送車両法第12条) |
◇移転登録 |
中古車を買う・もらう・相続したりして、名義の変更をするとき
(道路運送車両法第13条) |
ただし、変更登録及び移転登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
また、西原村や南阿蘇村(熊本県の場合)などの村には、車庫証明は不要です。
さらに、合併等によって平成12年6月1日以降に村から市や町になった場合の、その村だった地域(旧波野村、旧坂本村など(熊本県の場合))にも、車庫証明は不要です。 |
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三、保管場所の主な条件(共通) |
① |
自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有すること |
② |
車全体が格納できること |
③ |
道路から容易に出入りすることができること |
④ |
保管場所が使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること
ここで「使用の本拠の位置」とは、
(Ⅰ)個人の場合は「住所又は居所」を、
(Ⅱ)法人の場合 は「会社の所在地」を指します。 |
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