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河北行政書士事務所
代表 河北 公博
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熊本県上益城郡益城町
寺迫1289ー3(地図
TEL&FAX :
096-286-6727
Eメール :
kawakitaoffice.soudan
@gmail.com


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主な業務案内

   成 年 後 見
一、 成年後見制度は、認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な人達を保護
   ・支援する制度です。
    かなり平たく言ってしまうと、ボケが出てきたおじいちゃん・おばあちゃんが、騙されて
   高価な物を買わされたり、逆に、高価な物を売ってしまったりするのを防ぐための制度
   と思えばよいでしょう。
    成年後見には、大別すると、(Ⅰ)法定後見と(Ⅱ)任意後見があります。
   このうち(Ⅰ)法定後見は、既に判断能力が不十分になっている人に、家庭裁判所が
   選んだ人を付けて保護支援させる制度であるのに対して、(Ⅱ)任意後見は、今はまだ
   十分な判断能力があるけれども将来判断能力が衰えてしまったときに備えて、信頼で
   き る人にサポートしてもらう制度です。
   要するに、(Ⅰ)既に判断能力がなければ、成年後見
           (Ⅱ)まだ判断能力があれば、任後意見になる訳です。
   両立はできません。
二、法定後見
 1.  これは更に、本人の判断能力の低い方から、①後見、②保佐、③の3つに
   分かれています。つまり、
     ①いつも判断能力がない人には成年後見人が、
     ②判断能力がとても不十分な人には保佐人が、
     ③判断能力が不十分な人には補助人が、それぞれ本人に付いてサポートします。
   本人の判断能力の足りない部分は補わなければならないので、それに応じて、サポ
    ートする人の権限にも広狭が設けられています。
     なお、サポートといっても、料理を作ったり、介護をする訳ではありません
    本人のした法律行為同意取消をしたり、また本人の代理として法律行為をする
    ことが、サポートするという中身です。
  2. 法定後見は本人の住所地の家庭裁判所に申立てますが、申立てできる人は決
   まっています。
     本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人
   等、市区町村長、検察官です。
  3. 必要な書類は、家裁によって少し違うようですが、
申立書(家裁で無料でもらえます)
本人の戸籍謄本、戸籍の附票、後見登記されていないことの証明書、診断書 各1通
申立人の戸籍謄本1通 (本人以外が申立てるとき)
サポート候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書 (市町村長発行のもの)、
後見登記されていないことの証明書 各1通 (候補者がいる場合)
      
  4.  費用は、
収入印紙代                          選択により、800円~2400円
切手代                                 約3000円~5000円
登記印紙代                                       4000円
鑑定費用    後見と保佐では大抵の場合、医師による鑑定がありますが、
         10万円前後 (家裁によって違いますが、熊本では7万円位)です。
  5. 期間は、3~4ヶ月位かかります。
  6. サポートする人は家裁により選ばれますが、その資格に法律上の制限はありませ
    ん。サポート候補者がそのまま選ばれることが多いですが、法人でもいいし、複数
     選ばれることもできます。
  7. 家裁で成年後見の審判が確定すると、成年後見の登記がされます。
    以前のように、戸籍に載ることはありません
     そして、限られた人が請求すれば「登記事項証明書」を発行してくれます。
     なぜ登記されるかというと、(Ⅰ)法定後見と(Ⅱ)任意後見に関する事項を公示し
    て取引 の安全を図るためです。つまり、取引の相手方は自分では「登記事項証明
    書」が取れませんが、本人側に「登記事項証明書」を取ってもらい、それを見せてもら
    います。そして、そこに何も書かれていなかったら、「あ~、この人は大丈夫だ。
   後で、取消されたりすることはないからな。」と安心して取引できる訳です。
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三、任意後見
 1. 任意後見を利用するには、必ず事前に公証役場で任意後見契約書を作っておく必
   要があります。通常の契約ではいけません。本人の一生に関わる大事なことだから
    です。
    そして、この契約で、サポートする人サポートの具体的内容(例えば、預貯金の
   出し入れ、年金の受領、税金の支払い、医療機関の指定、介護サービス利用の種
   類・程度など)を、前もって決めておきます。これで事前の準備は終わりです。
 2. サポートする人(任意後見人)の資格には制限がありません
   法定後見の場合と同じように、法人でも良いし、複数決めておくこともできます。
 3. また、盛り込むべき契約内容も、①財産管理②身上看護を中心に広く決めておくこ
   とができます。
 4. そして、実際に本人の判断能力が衰えた時点で、サポートする人を更に監督する
   人(任意後見監督人)を家裁に決めてもらいます。サポートする人が権限を乱用しな
   いようにチェックするためです。
    任意後見監督人の選任を申立てられる人は決まっています。
   本人、配偶者、4親等内の親族、サポートする人自身です。
 5. この監督する人に見守られながら、初めて、サポートする人が契約書に基づいて本
   人を保護・支援できるようになっているのです。本人の判断能力が衰えたらすぐ、サ
   ポートを開始できる訳ではありません。本人の不利益にならないように、ちゃんと監督
   人を付けるようになっています。
 6. 費用は、
公証役場の手数料                                11000円
登記印紙代                                   4000円
書留郵便代                                   約540円
用紙代                                   1枚250円×枚数
 7. 法定後見と同じく、成年後見の登記に記載されます。取引の安全を図るため です。
   やはり、戸籍に載ることはありません
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四、新しい形
     法定後見にしても任意後見にしても、実は一長一短があり、現在はその不都合を
   補うべく、財産管理契約見守り契約などと呼ばれる新しい形も出てきています。
    特に熊本の公証人役場では、仔細は省略しますが、熊本方式とも呼ぶべき新
   しい形の公正証書を、全国に先駆けて打ち出しています。非常に注目されるところ
   です。
  一方で、”①できるだけ本人の具体的事情を酌み入れながら、他方で、②サポートすする人が濫用したりすることがない、安心・安全性を確保できる契約”が模索されているのです。
     当事務所では、それらのご説明もしながら、様々な形の提案を行っています。
                                         このページのTOPへ
 できるだけ、条文の趣旨・解釈を壊さないように配慮しながら、
  判りやすい言葉で書いています。
 

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