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河北行政書士事務所
代表 河北 公博
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熊本県上益城郡益城町
寺迫1289ー3(地図
TEL&FAX :
096-286-6727
Eメール :
kawakitaoffice.soudan
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  クーリングオフ
 
 ”どうして契約してしまったのだろう。
  はっきり断っておくべきだった。
  何とかならないだろうか?”
  そんな時は、クーリングオフできないか考えましょう。
 
一、意義・制度趣旨
   クーリング・オフ(Cooling-off)とは、もともと頭を冷やして良く考
  え直すという意味であり、消費者が、特定の契約について一定の期間
  内であれば、理由を問わず一方的に無条件で申込みの撤回または契
  の解除ができるという制です。 
   本来ならば、一旦有効な契約をした以上、守らなければならず、一方的
  に内容を変更したり、やめたりすることはできません。これが民事法の大
  原則です。(「契約は守られなければならない」の原則)
   しかし、訪問販売のように、不意の勧誘と巧みな話術でまくし立てられ
  て、冷静に考えられずに契約の申込みをしてしまうことがあります。その
  ような場合でも、契約は守らなければならないとすると、はなはだ消費者
  に酷な結果となります。
   そこで、このような消費者を保護するために、頭を冷やして再考できる
  機会を与えようというのが、クーリング・オフの制度です。
 
二、 効 果
   契約がなかったことになります。
   仮にクーリングオフをしない旨の特約を結んでしまったとしても、認め
   られないので安心です。
    その結果、原状回復がされます。
    つまり、支払った金銭は清算されて消費者に返還され、逆に、引渡し
   を受けた商品は業者に返還することになります。ただし、受けたサービ
   ス等の返還は不要です。この際の商品や権利の返還に要する費用も業者
   負担です。
    勿論、業者に損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
 
三、 クーリングオフができる対象取引と期間
1.  クーリングオフは消費者にとってはとても便利な制度ですが、「契約
   は守られなければならない」の原則の例外ですし、業者からみると大き
   な負担になります。そのため、クーリングオフができる①対象取引
   ②期間が、場合によっては③対象商品・権利・役務が、「特定商
   品取引法」「割賦販売法」「宅地建物取引法」などによって決めら
    れています
    なお、お気づきかと思いますが、一元的ににクーリンクオフを定めた
   法律がある訳ではありません。
2.  また、法律はなくとも、業界や業者が自主的に規制していることも
   あります。この場合は、契約書を確認しましょう。
3.  ≪主なもの≫
 種 類  クーリングオフ期間  適 用 法 令
 訪問販売  書面受領から8日   特定商取引法  
 電話勧誘販売
 特定継続的役務提供 
 連鎖販売取引   書面受領から20日
 業務提供誘引販売取引   書面受領から20日
 割賦販売  書面受領から8日  割賦販売法 
 宅地建物取引  書面受領から8日   宅地建物取引業法 
 預託取引契約  書面受領から14日  特定商品等の預託等取引
 契約法 
 ゴルフ会員権契約   書面受領から8日  ゴルフ場等会員契約適正
 化法 
 海外先物取引   14日  海外商品先物取引受託法 
 投資顧問契約   書面受領から10日  投資顧問業規正法 
 保険契約  書面受領から8日  保険業法 
(注) 業者の妨害行為があった場合、或いは、書面の記載内容次第では、そも
   そもクーリン グオフ期間が進行しない場合もあります。
   また、クーリングオフ期間経過後でも、中途解約できる場合があります。
(注) これらの契約には、いくつかの条件がついており、当該契約全てに適用
   されるわけではありません。
  また、適用除外が規定されています。どうか、ご確認ください。
 
 
四、 行使方法 
1. 必ず書面で行います。
  ”まずは電話で連絡して断りたい”と思うのが普通かも知れませんが、電
  話など口頭では、書面ではない以上、法律の要件を充たさないので注意し
  てください。
  ハガキでも構いませんが、業者によっては、後で「受け取っていない」
  とシラをきられ、トラブルになります。
  そこで、証拠を残すために
  ①ハガキであれば、両面のコピーをとった上で、特定記録郵便か
    (簡易)書留
   高額の支払いをしているのであれば、内容証明郵便が、
  ①②ともに発信日が録されるのでよいでしょう。
   どれもポストからは出せません。郵便局の窓口から出します。
   ただ、ハガキでは通知の内容までは証明できません。その点、内容証明
   郵便であれば、確実です。
 
    内容証明の出し方・書き方は、こちらへどうぞ。
    内容証明によるクーリングオフのご相談は、こちらへどうぞ。
 
2. この書面をクーリングオフ期間内に出しさえすればよい(発信主
   義)のです。たとえ、クーリングオフ期間後に到達することになっても
  構いません。
 
3. 前通知をする必要もありません。むしろ業者によっては、妨害や引
  き留めに遭う場合があります。連絡するにしても書面を送った後にすれば
  よいでしょう。
 
4. クレジット契約を結んで商品などを購入した場合は、販売会社だけで
   はなく、クレジット会社へも同様の通知を送ります結局、2通送る 
   ことになります。
5.  クーリングオフできるかどうか迷ったときには、迷っている間に
   クーリングオフ期間が過ぎてしまう危険があるので、クーリングオ
   フの通知を出してしまう方がよいでしょう。
 
 
五、 具体的な書き方(ハガキで出す場合)
1.  ハガキには、①契約(申し込み)をした年月日、②契約をした商品・
   役務名、③契約をした金額、④販売店名・販売会社名などを書き、「右
   契約を解除(または、申し込みを撤回)します。」と書けばよいでしょ
   う。
2. これに続けて、
   既に代金を支払っている場合は 「ついては、既に支払っている金○
  ○○円を直ちに返還してください。」と書けばよいですし、
   既に商品を受領している場合は、「受け取った商品はお引取りくださ
  い。」と書き加えます。
3. 最後に、
    ①書面を書いた年月日、②自分の住所、③自分の名前を書いて文章を終
  わります。
 
 
六、注意すべきこと 
1. 業者によっては、故意かそうでないにしても、妨害行為引き留め
   行われることがあります。例えば、
  ①「担当者がいないから」と言われ誤魔化されたり、
   ②「クーリングオフできない」とか、「クーリングオフ期間が過ぎてい
     」とか言われて相手にされなかったり、更には、
   ③「会社まで来ればクーリングオフさせる」などと条件をつけたり、
   「よく判りましたので、書面を送る必要はありません」と言って、クー
     リングオフ期間を徒過させたり、
   ⑤「安くするからこのまま続けて欲しい」と言われたりします。或いは、
  ⑥クーリングオフには従うと言いながら、その後の金銭の返還には、
      なかなか応じてくれなかったりします。
    このように業者の方が、契約者よりも法律に詳しく、一枚も二枚も上手
   (うわて)なのです。
    もし、契約された業者の対応に不安があるようでしたら、ぜひ専門家に
   ご相談されることをお勧めします。
    ご相談があれば、こちらへどうぞ。
 
     

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