(注) 業者の妨害行為があった場合、或いは、書面の記載内容次第では、そも |
そもクーリン グオフ期間が進行しない場合もあります。 |
また、クーリングオフ期間経過後でも、中途解約できる場合があります。 |
(注) これらの契約には、いくつかの条件がついており、当該契約全てに適用 |
されるわけではありません。 |
また、適用除外が規定されています。どうか、ご確認ください。 |
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四、 行使方法 |
1. 必ず書面で行います。 |
”まずは電話で連絡して断りたい”と思うのが普通かも知れませんが、電 |
話など口頭では、書面ではない以上、法律の要件を充たさないので注意し |
てください。 |
ハガキでも構いませんが、業者によっては、後で「受け取っていない」 |
とシラをきられ、トラブルになります。 |
そこで、証拠を残すために、 |
①ハガキであれば、両面のコピーをとった上で、特定記録郵便か |
(簡易)書留が、 |
②高額の支払いをしているのであれば、内容証明郵便が、 |
①②ともに発信日が記録されるのでよいでしょう。 |
どれもポストからは出せません。郵便局の窓口から出します。 |
ただ、ハガキでは通知の内容までは証明できません。その点、内容証明 |
郵便であれば、確実です。 |
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内容証明の出し方・書き方は、こちらへどうぞ。 |
内容証明によるクーリングオフのご相談は、こちらへどうぞ。 |
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2. この書面をクーリングオフ期間内に出しさえすればよい(発信主
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義)のです。たとえ、クーリングオフ期間後に到達することになっても |
構いません。 |
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3. 前通知をする必要もありません。むしろ業者によっては、妨害や引 |
き留めに遭う場合があります。連絡するにしても書面を送った後にすれば |
よいでしょう。 |
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4. クレジット契約を結んで商品などを購入した場合は、販売会社だけで |
はなく、クレジット会社へも同様の通知を送ります。結局、2通送る |
ことになります。 |
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5. クーリングオフできるかどうか迷ったときには、迷っている間に |
クーリングオフ期間が過ぎてしまう危険があるので、クーリングオ |
フの通知を出してしまう方がよいでしょう。 |
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五、 具体的な書き方(ハガキで出す場合) |
1. ハガキには、①契約(申し込み)をした年月日、②契約をした商品・ |
役務名、③契約をした金額、④販売店名・販売会社名などを書き、「右 |
契約を解除(または、申し込みを撤回)します。」と書けばよいでしょ |
う。 |
2. これに続けて、 |
既に代金を支払っている場合は 「ついては、既に支払っている金○ |
○○円を直ちに返還してください。」と書けばよいですし、 |
既に商品を受領している場合は、「受け取った商品はお引取りくださ |
い。」と書き加えます。 |
3. 最後に、 |
①書面を書いた年月日、②自分の住所、③自分の名前を書いて文章を終 |
わります。 |
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六、注意すべきこと |
1. 業者によっては、故意かそうでないにしても、妨害行為や引き留めが |
行われることがあります。例えば、 |
①「担当者がいないから」と言われ誤魔化されたり、 |
②「クーリングオフできない」とか、「クーリングオフ期間が過ぎてい |
る」とか言われて相手にされなかったり、更には、 |
③「会社まで来ればクーリングオフさせる」などと条件をつけたり、 |
④「よく判りましたので、書面を送る必要はありません」と言って、クー |
リングオフ期間を徒過させたり、 |
⑤「安くするからこのまま続けて欲しい」と言われたりします。或いは、 |
⑥「クーリングオフには従う」と言いながら、その後の金銭の返還には、 |
なかなか応じてくれなかったりします。 |
このように業者の方が、契約者よりも法律に詳しく、一枚も二枚も上手 |
(うわて)なのです。 |
もし、契約された業者の対応に不安があるようでしたら、ぜひ専門家に |
ご相談されることをお勧めします。 |
ご相談があれば、こちらへどうぞ。 |
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