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河北行政書士事務所
代表 河北 公博
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熊本県上益城郡益城町
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TEL&FAX :
096-286-6727
Eメール :
kawakitaoffice.soudan
@gmail.com


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主な業務案内

   農地法の許可
一、農地法3条の許可申請
(1) 農地又は採草放牧地について、所有権を移転(売買・贈与)したり、賃借権などの
  使用収益権を設定又は移転する場合には、農業委員会の許可を受ける必要があり
  ます(同3条1項)。
    農業者以外の者に取得されないよう にすると共に、耕作者の地位安定と農業生産
  力の維持・拡大を図るためです。
    例えば、農業者が耕作目的で農地を買ったり、借りたりする場合です。
(2)  これを許可を受けないで売買契約をしたり、代金を支払ったり、引渡しを受けたりし
  ても、効力を生じません(同3条4項)。
   たとえ所有権移転登記をしようとしても、農地法の許可等があったことを証する書面
  を添付しなければならないので(不動産登記令7条1項5号ハ)、却下されます
   更には、農地法違反として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科されるこ
  ともあります(農地法92条)。
(3) しかし、以下のような場合は許可は要りませんが、
  平成21年の農地法改正により、概ね10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要とな
  り ました(同3条の3 1項)。
  ①相続した場合
  ②時効取得した場合
  ③包括遺贈した場合
  ④相続人に特定遺贈した場合(H24.12.14法務省民二第3486号)
  ⑤権利放棄した場合
(4)申請人
    原則として、売主と買主(又は、貸主と借主が共同申請します。
    例外として、次のような場合は、単独申請できます。
     ①遺贈による場合
     ②競売又は公売による場合
     ③確定判決、請求の認諾、裁判上の和解、調停、審判による場合
(5)権限庁
    許可・届出の権限庁は、平成24年4月から、県知事がなくなり、全て農業委員会
   になりました。
    後述する4条・5条の許可・届出のように、
   市街化区域か市街化調整区域かで許可・届出の権限庁の違いはありません。
 
(6)手続の流れ


①申請書提出
農地のある
市町村の
農業委員会
  
   
②許可書交付
 
(7)必要書類 
   自治体によって違いますので、必ず事前確認をお願いします。 
書 類 名 備 考
許可申請書 農業委員会に備え付けてあります。
譲受人側の世帯全員の住民票 譲受人が申請地のある市町村の場合
発行から3ヶ月以内のもの。
市町村役場にあります。
法人の登記事項証明書
(登記簿謄本) 
譲受人が法人の場合です。
法務局にあります。
法人の定款  譲受人が法人の場合です。 
譲渡人の印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの。
要求する自治体と不要とする自治体があります。
申請地の登記事項証明書
(登記簿謄本)
発行から3ヶ月以内のもの。
法務局にあります。
譲受人(賃借人)の耕作証明書 申請人が申請地のある市町村の場合。
住所地の農業委員会が発行したもの。
営農計画書 新規就農の場合。
農業委員会に備え付けてあります。
委任状 行政書士に代理してもらう場合です。
賃借契約書の写し 解除条件付きで賃借権を設定した場合や、
農業者年金関係の場合です。
土地改良区の意見書  土地改良区域内の場合です。 
字図 法務局にあります。
位置図 農業委員会備付の地図に表示します。
住所等の変更を証する書面  登記簿上の所有者の住所と現住所が異なるような場合です。
具体的には、住民票・戸籍の附票・法人の登記簿謄本など。
その他、
農業委員会が必要と認めた書類

二、農地法4条・5条の許可申請
(1)  自分の農地を「転用」しようとする場合には、その前に知事等の許可を受けるか、
   農林水産大臣の許可(4ha以上の場合(地域整備法に基づく場合を除く))を受けな
   けければなりません(4条)。
     例えば、自分の農地を転用して家を建てる場合です。
     また、①農地の「転用」と②その農地の売買や賃貸借など権利の設定・移転
    を同時に行なう場合にも、4条と同様の許可を受ける必要があります(5条)。
     例えば、他人の農地を購入してそこに工場を建てる場合です。
 
     但し、4条でも5条でも、市街化区域内の農地の転用については、面積の大小
   に関係なく、知事等の許可ではなく農業委員会への事前の届出でよいようになっ
   ています。
     この届出は、許可とは異なり、受理された日から既に効力が発生しますが、
     許可と同様に、届出は権利の設定、移転のための効力要件であり、かつ、登記申
    請には受理通知書の添付が必要になります。
     なお、この市街化区域内の特例は4条、5条で認められ、3条にはありませんので
    注意が必要です。
 
    また、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内の土地の場合
   には、原則として転用は許可されませんので、事前に農用地区域から除外する
   手続き(農振除外)が必要です。
     例外として、3年以内の一時転用などは農振除外は要りません

     4条・5条に共通して転用を規制しているのは、農業と農業以外の土地の利用を調

   整しながら、優良農地を確保して農業生産力を維持すると共に、農業経営の安定を
   図るためです。
(2) ここで規制対象である 「転用」とは、人為的に農地を農地以外のものにする全て
   の行為をいいます。従って、一時的に資材置場などにする場合でも「転用」です。
     また、①地目が農地ならば、たとえ耕作していなくても、農地として扱います。
   ②地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が
   必要です。
(3)  許可を受けないで売買契約をしたり、代金を支払ったり、引渡しを受けたりしても、効
   力は生じません(同5条3項による3条4項の準用)。
    また、農地転用の届出前や許可前には、農地の売買契約や本登記はできません。
   あくまで停止条件付売買契約や売買契約の予約しかできませんし、登記も仮登記が
   できるに止まります。
    許可なく農地の転用を行った場合には、農地法違反として、工事の中止命令
  状回復命令等がなされる場合があります(同83条の2)。
    これは無断転用をした者だけでなく、その工事等を請け負った者も命令の対象となり
   ます。
    更には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科せられることもあります(同
   92条)。
(4)申請人
  ◇ 4条の申請の場合は、通常は、農地を転用しようとする者(農地の所有者)の単独
   申請になります。
  ◇ 5条の申請の場合は、通常は、売主と買主(又は貸主と借主)との共同申請となり
   ます。
    例外として単独申請できる場合は、例えば以下のような場合です。
    ①遺贈による場合
    ②競売又は公売による場合
    ③確定判決、請求の認諾、裁判上の和解、調停、審判による場合
(5)権限庁(4条・5条共通)
農地の区分 面積区分 権限庁 許可か届出か
市街化区域 なし 農業委員会 届   出
市街化調整区域 4ha以下 知    事 許   可
4ha以上 農林水産大臣
(地方農政局長専決)
 なお、県から権限委譲を受けて、市町村の農業委員会が許可を行なっている場合もあります。その場合は、市町村役場で手続ができます。
(6)手続の流れ(4条・5条共通)
Ⅰ知事の許可の場合(①市街化調整区域で②4ha以下の農地の転用)
 申請地のある農業委員会を経由して申請書を知事に提出します。
  なお、2haを越える農地を転用する場合は、農水大臣(地方農政局長)へ
 の協議が必要です



申請書提出
農地のある
市町村の
農業委員会
②意見を付して
 申請書を送付


協議

水大
 
⑥許可書交付
⑤許可書送付 回答




農業会議
Ⅱ農水大臣の許可の場合(4haを超える農地の転用)
  知事を経由して農水大臣(地方農政局長)に提出します。
  許可を受けようとする者は、申請に先立ち事前審査を受けることができます。


①申請書提出


②意見を付して
 申請書を送付







   
④許可書交付  ③許可書送付
(7)農地法第4・5条関係の必要書類 
   自治体によって結構違いますので、必ず事前確認をお願いします。
書 類 名 備 考
許可申請書 農業委員会備付けです。
申請書正本は原本を提出します。
委任状をつけても、本人名義・本人の印鑑で署名押印をするよう言われたりします。
土地の登記事項証明書(登記簿謄本)  発行日から3ヶ月以内です。
申請書正本には原本を添付します。 
法人の登記事項証明書(登記簿謄本) 譲受人(借人)が法人の場合です。 
申請書正本には原本を添付します。
法人の定款 譲受人(借人)が法人の場合です。 
コピーを添付すればいいですが、
原本証明をします。
事業計画書 農業委員会備付け。
資金計画書
見積書  特に建物の場合です。
資金計画書に添付したりします。 
資金証明書 銀行等で取得します。
位置図  ゼンリン等の地図です。 
字図 発行日から3ヶ月以内です。
法務局で取得してください。
配置図  
排水計画図  配置図に記入しても可。 
土地代替性検討表  検討表と位置図のセットです。 
実測図  一筆の一部の土地を借りる場合です。
配置図に記入してもよいですが、求積して場所・範囲が特定できなければなりません。  
その他、参考となる図面 建築物等の場合に、
建物立面図や平面図等を添付します。
隣接農地の同意書 農業委員会備付けです。
隣接地が農地の場合に、農地の所有者・耕作者から同意を貰います。
排水同意書(排水承諾書) 申請地の区長・(土地改良区)等の意見書 
土地改良区の意見書 申請地が土地改良区域内の場合です。 
公共財産払下げ等手続き証明   
農地法以外の許認可申請書の写し 開発許可等。 
賃貸借契約書・使用貸借契約書  コピーを添付します。 
原本証明は普通は不要です。
農地の賃貸借(使用貸借)の解約を証する書面の写し 小作契約が結ばれていた場合です。
農業委員会備付けです。 
農用地区域外であることの証明  申請地が農用地区域外である場合。
農政課で取得します。 
譲受人(借人)の住民票 転用者が町外者の場合に要求されたりします。
(法人の場合は登記簿を添付するので不要) 
譲渡人(貸人)の印鑑証明書  発行から3ヶ月以内のもの。
要求する自治体と不要とする自治体があります。
仮登記・抵当権者等の同意書   
開発行為許可申請進達写し  建築物等の場合です。 
委任状  代理人に依頼する場合です。 
変更を証する書面 例えば、譲渡人(所有者)の住所・氏名が
不動産登記簿の記載とズレているとき、
住民票(戸籍の附票)や、戸籍謄本が必要です。
その他、
農業委員会が必要と認めた書類 
 

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