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1.狭義の相続に関すること |
・推定相続人の廃除又は廃除の取消し(民法893条、894条)
・祭祀主催者の指定(民法897条1項)
・相続分の指定、又は、相続分の指定を第三者に委託すること(民法902条1項)
・特別受益がある場合に、本来的相続分から特別受益の控除を免除すること
(民法903条3項)
・遺産分割の方法の指定、又は、遺産分割の方法の指定を第三者に委託すること
(民法908条)
・遺産分割の一定期間の禁止(民法908条)
・遺産分割によって取得する財産に過不足又は瑕疵がある場合の、相続人の担保責任の指定(民法914条)
・遺贈・贈与の遺留分減殺方法の指定(民法1031条)
・遺贈・贈与の遺留分減殺方法の指定(民法1031条)
・遺贈の遺留分減殺の割合の指定(民法1034条) |
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2.遺産の処分に関すること |
・遺産を処分すること(遺贈、民法964条) |
・相続財産に属しない権利の遺贈について別段の意思表示をすること(民法997条) |
・寄付行為をすること(民法41条2項) |
・財産権の移転などの処分をし、又は、他人に財産の管理、処分をさせること |
(信託の設定、信託法2条) |
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3.身分に関すること
・非嫡出子の認知をすること(民法781条2項)
・未成年後見人の指定、又は、未成年後見監督人の指定
(民法839条1項、848条) |
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4.遺言の執行に関すること
・遺言執行者の指定、又は、遺言執行者の指定を第三者に委託すること (民法1006条1項) |
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