相続、遺言、離婚、会社設立、建設・風俗営業・農地の許可申請はお任せ。





相続
遺言
離婚
成年後見
内容証明
クーリングオフ
各種契約書
会社設立 ・NPO設立
交通事故

車庫証明
車の名義変更
建設業
農地法
風俗営業許可
古物商


会計記帳
入管業務


熊本でのご依頼は
河北行政書士事務所
代表 河北 公博
→詳しいプロフィール
熊本県上益城郡益城町
寺迫1289ー3(地図
TEL&FAX :
096-286-6727
E-mail :
kawakitaoffice.soudan
@gmail.com

≪最近のお知らせ≫
文字が小さいときには、Internet Explorerをお使いならば「表示」⇒「拡大」⇒「125%」で見易くなります。


ウェブ上を検索
このホームページを検索






相互リンクも募集中です!
こちらをご覧ください。


 
  遺言事項=遺言として法的効力があるもの
1.狭義の相続に関すること
  ・推定相続人の廃除又は廃除の取消し(民法893条、894条)
  ・祭祀主催者の指定(民法897条1項)
  ・相続分の指定、又は、相続分の指定を第三者に委託すること(民法902条1項)
  ・特別受益がある場合に、本来的相続分から特別受益の控除を免除すること
  (民法903条3項)
  ・遺産分割の方法の指定、又は、遺産分割の方法の指定を第三者に委託すること
  (民法908条)
  ・遺産分割の一定期間の禁止(民法908条)
  ・遺産分割によって取得する財産に過不足又は瑕疵がある場合の、相続人の担保責任の指定(民法914条)
  ・遺贈・贈与の遺留分減殺方法の指定(民法1031条)
  ・遺贈・贈与の遺留分減殺方法の指定(民法1031条)
  ・遺贈の遺留分減殺の割合の指定(民法1034条)
 
2.遺産の処分に関すること
  ・遺産を処分すること(遺贈、民法964条)
  ・相続財産に属しない権利の遺贈について別段の意思表示をすること(民法997条)
  ・寄付行為をすること(民法41条2項)
  ・財産権の移転などの処分をし、又は、他人に財産の管理、処分をさせること
   (信託の設定、信託法2条)
 
3.身分に関すること
  ・非嫡出子の認知をすること(民法781条2項)
  ・未成年後見人の指定、又は、未成年後見監督人の指定
  (民法839条1項、848条)
 
4.遺言の執行に関すること
  ・遺言執行者の指定、又は、遺言執行者の指定を第三者に委託すること
   (民法1006条1項)
 
                                        元のページに戻る

  ホーム業務案内プロフィール事務所案内業務の流れ報酬リンクプライバシーポリシー免責事項

熊本で相続、遺言、離婚、会社設立、建設・運送・風俗営業の許可申請はお任せ。
熊本で実績があります。河北行政書士事務所
TEL:096-286-6727  E-mail:kawakitaoffice.soudan@gmail.com
inserted by FC2 system