| 弁護士は一般法律事務、特に紛争解決のための法的手続や裁判が独占業務です。 |
| これに対して、行政書士は紛争予防的な業務が主です。 |
| もちろんトラブルが発生した後でも、示談(和解契約に似た非典型契約)が成立すれば、 |
| 示談書をまとめます。 |
| つまり簡単に言えば、弁護士は一般法律事務の一切を、行政書士は、①事前の契約書 |
| 作成から紛争前まで、それと、②紛争解決後は示談等の契約書作成を、守備範囲にしてい |
| ます。 |
| 別の言い方をすれば、解釈に争いはありますが、①紛争が生じ争訟性を帯びてきたとき |
| には、行政書士は代理人として関与できなくなります。しかし、②いったん紛争が収まった後 |
| には、再び関与できるようになるという訳です。 |
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| そして、もうひとつ大きな違いは、弁護士と比べると、総じて格段に安価で円滑な法律サー |
| ビスを提供していることです。 |
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